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職場のトラブルの解決方法として、あっせん制度の利用をお奨めします。

労使間トラブルは、労働者が雇用の継続を希望することも少なくありません。
また、職場環境や社員としての地位確認、生活の糧である賃金に関わる問題が多くみられます。
そのため、可能な限り早期の解決が求められ、しかもソフトランディングの決着が必要なケースもあります。

この場合に有効なのがあっせんです。

あっせんの特長は、
 ① 簡易な手続きで、
 ② 迅速に、
 ③ 訴訟や労働審判に比べると各段に少ない費用で、
紛争を解決することが可能なところです。

裁判所マターである民事訴訟(裁判)は、通常、解決するまでに相当の期間を要するほか、通常弁護士に委任することになり、費用も高額になる傾向があります。また、弁護士への相談は往々にしてハードルが高いものです。

あっせんは、労使間トラブルが発生した場合、その当事者からの申請を受け、あっせん員(弁護士や大学教員など)が仲介役となり、当事者双方の主張を聴き、話合いで解決に導く制度です。即ち、話合いにより落としどころを探り、和解を図るものです。

一般には、あっせん申請から1~2か月であっせん開始となり、通常は1回のあっせんで終了となり結論が出ることになります。
このあっせんは、都道府県労働局や道府県労働委員会(道府県庁)などで実施しています。

労使間トラブルの態様は多岐にわたりますが、多くの場合、あっせんが紛争解決の選択肢となります。

そしてこのあっせんは労働者はもちろん、使用者でも利用できる制度です。

労使間トラブルでお困りの方、まずはお気軽にご相談ください。当事務所にてあっせんの代理人をお引き受けすることも可能です。

あっせん制度のほか、紛争時に、その一方からの申出により、都道府県労働局長から紛争の相手方に対して、解決の働きかけをする助言指導制度があります。

この助言指導は、電話や口頭で行われ(都道府県労働局により実施方法が異なります)、比較的軽易な紛争時に用いられます。

この助言指導制度利用のお手伝いもいたします。